反社会的勢力との取引排除規定
1. 反社会的勢力との取引拒絶
当社との取引は、第2条第1項、第2項①から⑥および第3項①から⑤のいずれにも該当しない場合に利用することができ、第2条第1項、第2項①から⑥および第3項①から⑤の一にでも該当する場合には、当社はこの買取をお断りするものとします。
2. 解約等
次の各項の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当社は取引を中止することができるものとします。
- (1) お客様がお申込時にした表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合
- (2) お客様が、次のいずれかに該当したことが判明した場合
- ① 暴力団
- ② 暴力団員
- ③ 暴力団準構成員
- ④ 暴力団関係企業
- ⑤ 総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等
- ⑥ その他前各号に準ずる者
- (3) お客様が、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為をした場合
- ① 暴力的な要求行為
- ② 法的な責任を超えた不当な要求行為
- ③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- ④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- ⑤ その他前各号に準ずる行為
反社会的勢力ではないことの表明・確約に関する同意
私(買取のお申込み人(お申込人が法人の場合には、当該法人の役員等を含む。以下同じ。))は、つぎの①の各号のいずれかに該当し、もしくは②の各号のいずれかに該当する行為をし、または①にもとづく表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明した場合には、この取引が中止され、または登録の解除をされても異議を申しません。また、これにより損害が生じた場合でも、いっさい私の責任といたします。
- ① 貴社との取引に際し、現在、つぎの各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約いたします。
1.暴力団 2.暴力団員 3.暴力団準構成員 4.暴力団関係企業 5.総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等 6.その他前各号に準ずる者
- ② 自らまたは第三者を利用してつぎの各号に該当する行為を行わないことを確約いたします。
1.暴力的な要求行為 2.法的な責任を超えた不当な要求行為 3.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 4.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて貴社の信用を毀損し、または貴社の業務を妨害する行為 5.その他前各号に準ずる行為